概要・沿革

土地改良区とは?
1.土地改良区の位置付け

 土地改良区は、土地改良法に基づき、一定の地区内において土地改良事業を実施することを目的として設立される公共法人です。

 その設立及び解散には都道府県知事の認可が必要であり、土地改良区以外の法人又は団体が「土地改良区」の名称を使用することはできません。

 また、平成14年度から、土地改良区の愛称として「水土里(みどり)ネット」が使用されています。


2.組合員の資格

 土地改良区の地区内において、土地改良法第3条に規定する資格を有する方は、その土地改良区の組合員となることが定められており、加入が強制されています。

3.賦課金等の徴収

 土地改良区は、定款の定めるところにより、事業及び運営に必要な経費として、組合員に賦課金等を課すことができます。

 また、賦課金等を滞納した場合には、地方税の滞納処分の例により強制的に徴収することが認められています。


4.税制上の取扱い

 土地改良区は、その公共的な性格から、法人税、所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税、事業税、印紙税等について、非課税の取扱いがなされています。


土地改良区が行う事業
1.事業の目的

 土地改良区が行う事業は、農業生産基盤の整備を図ることにより、農業生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的としています。

2.主な事業内容

 主な事業として、農地のほ場整備をはじめ、農業用ダム、用水路、排水路、パイプライン等の農業水利施設の整備、維持管理及び更新などを行っています。

3.地域環境の保全

 土地改良区は、農村地域における農業用水及び農地の管理主体としての役割を担っています。

 これらの活動を通じて、農業生産を支えるだけでなく、地域の防災、景観形成、生態系の保全など、農村環境の維持及び保全にも大きく寄与しています。


土地改良区の運営
 土地改良区は、その地区内の組合員によって組織されています。

 総代制を採用している土地改良区では、組合員が選挙により選出した総代で構成される総代会が、土地改良区の最高議決機関として、事業計画、予算、決算その他の重要事項を審議し、土地改良区の意思を決定します。

 土地改良区の業務は、総代会において選任された理事及び監事によって運営されます。

 また、土地改良区の運営及び施設の維持管理等に必要な経費は、主として組合員の負担(賦課金)等によって賄われています。


都城盆地地区の畑地かんがい事業について
 国営都城盆地農業水利事業、いわゆる畑地かんがい事業は、昭和62年度に着工して以来23年半の歳月と857億円の事業費を投じ、関係各位のご支援とご協力のもと、平成22年度に完了しました。

 都城盆地地区は、霧島連山と鰐塚山系に囲まれた標高130~250mに形成される盆地状台地で、都城市及び北諸県郡三股町からなる耕地面積約14,000haの大農業地帯であり、特に畜産については、全国有数の生産地となっています。

 一方、本地区の耕地面積の約半分を占める畑地は、火山灰性特殊土壌に覆われ、保水性に乏しいという特性があります。

 年間降水量は約2,400mmに達するものの、その多くが梅雨期及び台風期に集中しており、干ばつに見舞われることも少なくありませんでした。

 さらに、農業用水を安定的に供給するためのかんがい施設が十分に整備されていなかったことから、農業経営の高収益化及び安定化を図る上で、大きな課題となっていました。

 本事業は、このような状況を改善するため、地区内の畑地を対象として実施されたものです。

 大淀川水系木之川内川に木之川内ダムを築造するとともに、ダムに貯留した農業用水を各地域へ送水及び配水するためのパイプライン等を新設し、農業用水の安定的な確保と供給を図りました。

 本事業の完了により、本地区の農家の皆さまが、収益性の高い安定的な農業経営を展開するための基盤が整備されました。

 また、平成3年度からは県営事業が開始され、末端のパイプライン等の新設をはじめ、農道、排水路等の整備及び散水器具の導入が進められています。

 事業が完了した区域から順次、畑地における農業用水の利用が開始されており、令和8年現在の事業完了面積は2,060ヘクタールとなっています。

 今後も、国営事業及び県営事業によって整備された施設を有効に活用することにより、地域の特性を生かした質の高い農業経営が展開され、都城盆地地区の農業及び農村が、より一層発展することが期待されています。

 さらに詳しくお知りになりたい方は、こちらをご覧ください →「水土の礎─都城盆地農業水利事業─」©(一社)農業農村整備情報総合センター



都城盆地土地改良区について
 国営事業及び県営事業によって造成された畑地かんがい施設を将来にわたり適正に維持管理し、農業用水の安定的な供給を確保するため、受益農家の皆さまによって組織される「都城盆地土地改良区」が、平成20年2月8日に設立されました。

 設立当初は、組合員数9,283人、受益面積3,966haを有し、宮崎県内最大規模の土地改良区として発足しました。

 令和8年現在では、約8,100人の組合員と約3,900haの受益面積を有しており、地域農業を支える農業水利施設の適正な維持管理と、農業用水の安定供給に取り組んでいます。

名 称 みやこのじょうぼんちとちかいりょうく
都城盆地土地改良区
愛 称 みどりねっとみやこのじょうぼんち
水土里ネット都城盆地
理事長 さかもとしげあき
坂 元 重 秋
設立認可番号 宮崎県第434号
(平成20年2月8日設立)
法人番号 2700150065489
(平成27年10月9日指定)
適格請求書
発行事業者
登録番号
T2700150065489
(令和5年10月1日登録)



総代について
令和6年1月23日に執行された本土地改良区総代選挙の結果、下記総代名簿に記載の皆さまが当選されました。

総代の皆さまは、最高議決機関である総代会の構成員として、本土地改良区の意思決定を行うこととなります。

総代任期は令和6年2月25日から令和10年2月24日までです。



役員について
令和6年3月19日に執行された第17回通常総代会において、下記役員名簿に記載の皆さまが理事並びに監事へ選任されました。

役員の皆さまは、外部に対して代表するとともに、執行機関として総代会の意思決定に従って本土地改良区の業務を執行することとなります。

役員任期は令和6年3月30日から令和10年3月29日までです。