各種様式等

1.組合員資格の得喪通知について
●地区内農地の所有権(売買・相続等),耕作権の移動があったとき。
●組合員資格の変更(死亡や農業者年金受給による経営移譲等)があったとき。
●住所の変更があったとき。
◎土地改良法第43条第1項の規定により、土地改良区への届出が義務付けられています。



2.畑地かんがい用水の給水開始申込みについて

●水利用を開始する場合は、この申込書が必要です。
●使用前に必ず提出してください。
●次年度も継続使用する場合は、再度提出の必要はありません。
◎無断での水利用は組合員であっても「盗水」となりますのでご注意ください。



3.畑地かんがい用水の給水休止の届出について
●水利用を休止する場合は、この届出書が必要です。
●毎年4月末日までに届出てください。
◎届出がない場合、水利費の賦課が継続されますのでご注意ください。



4.土地改良区受益地区の内外証明について
●農地転用関係書類に添付する受益地区内・外の証明願です。
●証明書(理事長押印)が必要な場合、交付手数料330円/枚(税込)の納付が必要です。
●電話でのお問い合わせのみの場合、予めファックス又は電子メールにて対象の土地の位置図を送っていただく必要がございます。
◎本土地改良区の「地区」は、定款第3条により地域表に掲げる地域(その地域内にある土地のうち土地原簿に記載のあるもの)とする。


●「参考」として本土地改良区の受益地図を公開します。
◎正確な地区内外については、本土地改良区までお問合わせください。



5.地下埋設物の確認協議について
●道路等の掘削等を伴う工事に際し、土地改良財産の埋設確認をする時の協議書です。
●協議に際し施設配管図又は確定図面の写しが必要な場合は、交付手数料330円/枚(税込)の納付が必要です。
◎本土地改良区が管理している土地改良施設の地下埋設の有無を確認したい場合、予めこの様式に必要事項をご記入のうえ協議を行ってください。



6.土地改良財産の近接工事に関する協議について
●土地改良財産の直近で工事をする時の協議書です。
●協議に際し施設配管図又は確定図面の写しが必要な場合は、交付手数料330円/枚(税込)の納付が必要です。
◎本土地改良区が管理している土地改良施設に対し近接工事を施工する場合、予めこの様式に必要事項をご記入のうえ協議を行ってください。



7.施設全体図について
●本土地改良区の施設全体図をGoogleマップ上に表示させたものです。
●実際の配管位置とは若干のずれのがございますので、大まかな目安としてご利用ください。
◎近接工事に際しては、必ず本土地改良区と協議を行ってください。