- 1.組合員資格の得喪通知について
- ●地区内農地の所有権(売買・相続等)または耕作権に移動があったとき
●組合員の死亡や農業者年金の受給に伴う経営移譲等により、組合員資格に変更があったとき
●住所を変更したとき
◎以上の場合は、土地改良法第44条第1項の規定により、土地改良区への届出が義務付けられています。
- 2.畑地かんがい用水の給水開始申込みについて
●水利用を開始する場合は、この給水開始申込書の提出が必要です。
●使用を開始する前に、必ず提出してください。
●翌年度以降も継続して使用する場合は、再度提出する必要はありません。
◎無断での水利用は、組合員であっても「盗水」となりますのでご注意ください。
- 3.畑地かんがい用水の給水休止の届出について
- ●水利用を休止する場合は、この給水休止届出書の提出が必要です。
●毎年5月15日までに届け出てください。
◎届出がない場合は、賦課が継続されますのでご注意ください。
- 4.土地改良区受益地区の内外証明について
- ●農地転用関係書類に添付する、受益地区内・地区外の証明願です。
●証明書(理事長押印)が必要な場合は、交付手数料330円/枚(税込)の納付が必要です。
●電話でお問い合わせいただく場合は、あらかじめファックスまたは電子メールで、対象土地の位置図をお送りください。
◎本土地改良区における「地区内」とは、定款第3条に規定する地域表に掲げる地域のうち、土地原簿に記載されている土地をいいます。
●参考として本土地改良区の受益地図を公開しています。
◎正確な地区内・地区外の確認については、本土地改良区までお問合わせください。
- 5.地下埋設物の確認協議について
- ●道路等の掘削等を伴う工事に際し、本土地改良区の管理する土地改良施設の地下埋設状況を確認をするための協議書です。
●協議に際して、施設配管図または確定図面の写しが必要な場合は、交付手数料330円/枚(税込)の納付が必要です。
◎本土地改良区が管理する土地改良施設の地下埋設の有無を確認する場合は、この様式に必要事項をご記入のうえ協議を行ってください。
- 6.土地改良財産の近接工事に関する協議について
- ●本土地改良区が管理する土地改良施設の近接箇所で工事を施工する場合に必要となる協議書です。
●協議に際して、施設配管図または確定図面の写しが必要な場合は、交付手数料330円/枚(税込)の納付が必要です。
◎本土地改良区が管理している土地改良施設の近接箇所で工事を施工する場合は、この様式に必要事項をご記入のうえ協議を行ってください。
●協議対象工事が完了した場合は、次の様式に必要事項をご記入のうえ完了報告を行ってください。
- 7.委託業務の完了報告について
- ●修繕、草刈り業務等の委託業務が完了した場合は、この様式に必要事項をご記入のうえ完了報告を行ってください。
- 8.施設全体図について
- ●本土地改良区が管理する施設の全体図を、Googleマップ上に表示したものです。
●表示されている位置は、実際の配管位置と若干異なる場合がありますので、大まかな目安としてご利用ください。
◎施設の近接箇所で工事を行う場合は、必ず事前に本土地改良区と協議してください。