本土地改良区に関する重要事項についてお知らせいたします
- 定款について
- 土地改良法第16条の規定により、事業、経費の分担に関する事項、職務の分担及び選挙に関する事項、公告の方法等を記載しています。
- 賦課金及び徴収方法について
- 令和6年3月19日執行の第17回通常総代会において議決された、令和6年度賦課金及び徴収方法についてお知らせします。
- 農地転用決済金ほか手数料について
- 地区除外申請に伴う農地転用決済金並びに本土地改良区の発行する諸種の証明書等の手数料についてお知らせします。
- 財務状況の公表
- 土地改良法第29条の2第4項並びに本土地改良区規約第47条の規定により、 財務状況を公表します。
- 配水計画の公表
- 本土地改良区利水調整規程第7条の規定により、 令和7年度配水計画を公表します。
- 保有個人データに関する事項の公表
- 本土地改良区個人情報保護に関する規程第15条の規定により、 保有個人データに関する事項を公表します。
- 適格請求書(インボイス)の提供について
- 2023年10月導入の 適格請求書等保存方式(インボイス制度)についてご案内いたします。
- 総代会の開催について
- 令和7年3月24日(月) 午後1時30分から都城市生涯学習センター 多目的研修室において、第18回通常総代会を開催します。
- 土地改良事業計画(維持管理計画書)変更に関する事業計画書の縦覧について
- 都城盆地土地改良区における土地改良事業計画(維持管理計画書)について、事業計画書の縦覧を行います。
※本縦覧期間は終了しました。 - 畜産用水について
- 都城盆地地区では、国へ要望を行ってきた畑地かんがい用水の畜産用水としての他目的使用が、平成25年度より可能となりました。
これは、国営関連事業(県営事業)が完了するまでの利用を条件とし、暫定的に許可を取得した事業です。
畜産用水は、畜舎及び用具洗浄・畜舎冷却・家畜飲用として利用でき、使用料は1㎥当たり50円(税別)です。
利用を希望される方は、都城盆地畜産用水利用管理協議会(都城市役所 農産園芸課内:TEL23-2425)までお問い合わせください。
(※ご利用になりたい場所や、ご利用者数の状況により、ご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。)