定款

第1章 総 則

(目的)
第1条 この土地改良区は、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もって農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的とする。

(名称及び認可番号)
第2条 この土地改良区は、都城盆地土地改良区という。
2 この土地改良区の認可番号は、宮崎県第434号である。

(地区)
第3条 この土地改良区の地区は、別表に掲げる地域(その地域内にある土地のうち土地原簿の記載に係る土地以外の土地を除く。)とする。

(事業)
第4条 この土地改良区は、土地改良事業計画、定款、規約、管理規程及び利水調整規程の定めるところにより、地区内の土地改良施設の新設、改良、維持管理、災害復旧及び突発的な事故に対する復旧事業を行う。
2 この土地改良区は、前項の事業に附帯し、その事業を害しない範囲内で当該施設を他の目的に使用させることができる。
3 この土地改良区は、国営都城盆地土地改良事業及び県営畑地帯総合整備事業等によって造成された施設を管理委託される場合は、これを受託する。
4 この土地改良区は、県営畑地帯総合整備事業等によって造成された施設を譲与される場合は、これを譲り受ける。
5 この土地改良区は、基幹水利施設の管理及び操作を行う都城市及び三股町から、その操作業務を委託される場合は、これを受託する。
6 この土地改良区は、国、県及び市町等から第1項の事業に附帯する事業を委託される場合は、これを受託する。

(事務所の所在地)
第5条 この土地改良区の事務所は、宮崎県都城市に置く。

(公告の方法)
第6条 この土地改良区の公告は、事務所の掲示場及びこの土地改良区の地区の属する市町の事務所の掲示場に掲示してこれをする。
2 前項の公告の内容は、必要があるときは書面をもって組合員に通知し、又は宮崎日日新聞に掲載するものとする。

第2章 会 議

(総代会)
第7条 この土地改良区に総会に代わるべき総代会を設ける。

(総代の定数)
第8条 総代の定数は75人とする。

(総代の選挙)
第9条 総代は、組合員が総会外においてこれを選挙する。
2 この定款に定めるもののほか、総代の選挙に関し必要な事項は、附属書総代選挙規程で定める。

(総代の任期)
第10条 総代の任期は4年とし、総選挙により選挙された総代の就任の日から起算する。ただし、土地改良法(以下「法」という。)第23条第4項において準用する法第29条の3第1項の規定による改選並びに法第136条の規定による選挙又は当選の取消による選挙によって選挙される総代の任期は、退任した総代の残任期間とする。
2 前項ただし書に規定する選挙が、総代の全員にかかるときは、その任期は、前項ただし書の規定にかかわらず4年とし、その就任の日から起算する。

(総代の失職)
第11条 総代がその被選挙権を失ったときは、その職を失う。

(通常総代会の時期)
第12条 この土地改良区の通常総代会の時期は、毎事業年度1回3月とする。

(組合員の請求による会議招集)
第13条 組合員が、総組合員の5分の1以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を示して、書面により総代会の招集を請求したときは、理事は、その請求があった日から20日以内に総代会を招集しなければならない。

(書面による議決)
第14条 やむを得ない理由のため、総代会に出席することができない総代は、あらかじめ通知した事項について、書面により議決権を行うことができる。
2 書面により議決権を行おうとする総代は、あらかじめ通知のあった事項について、書面にそれぞれ賛否を記載し、これに署名又は記名押印の上、総代会の会日の前日(通知で別に定めたときは、その日時)までにこの土地改良区に提出してしなければならない。

(議決方法の特例等)
第15条 総代会においては、定款の変更、土地改良事業計画の設定、変更、土地改良事業の廃止、役員の改選、規約の設定、変更及び廃止、管理規程の設定、変更及び廃止、利水調整規程の設定、変更及び廃止並びに合併及び解散その他重要な事項を除いて、急施を要することが明白である事項に限り、あらかじめ通知した事項以外の事項であってもこれを議決することができる。

第16条 経費の収支予算を議案の全部又は一部とする総代会を招集して、総代の半数以上の出席がないため、さらに20日以内に同一の目的で招集された総代会の議事は、経常経費の収支予算並びにこれに伴う賦課金及び夫役現品の賦課徴収の時期及び方法に限り、総代の3分の1以上が出席し、その議決権の過半数で決することができる。

(議長)
第17条 総代会の議長は、出席した総代のうちから当該総代会で選任する。

(総会)
第18条 第13条から前条までの規定は、総会について準用する。


第3章 役 員

(役員の定数)
第19条 この土地改良区の役員定数は、理事22人及び監事3人とする。
2 前項の理事定数のうち2人は、組合員でない者とする。
3 第1項の監事定数のうち、2人は組合員とし、1人は法第18条第6項各号の全てに該当する者とする。

(役員の選任)
第20条 役員は、総代が総代会において選任する。
2 この定款に定めるもののほか、役員の選任に関し必要な事項は、附属書役員選任規程で定める。

(理事長及び副理事長)
第21条 理事は、理事長1人及び副理事長2人を互選するものとする。

第22条 理事長は、この土地改良区を代表し、理事会の決定に従って業務を処理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、あらかじめ理事の互選によって定められた順位に従い、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 理事は、あらかじめ理事の互選によって定められた順位に従い、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。

(事務の決定)
第23条 この土地改良区の事務は、理事の過半数により決するものとする。ただし、規約の定めるところにより、軽易な常務については、理事長の決するところによる。

(監事の職務)
第24条 監事は、少なくとも毎事業年度2回この土地改良区の業務及び財産の状況を監査し、その結果につき総代会及び理事会に報告し、意見を述べなければならない。
2 監査についての細則は、監事がこれを作成し、総代会の承認を受けるものとする。

(役員の任期等)
第25条 役員の任期は4年とし、その就任の日から起算する。ただし、法第29条の3第1項及び法第134条第2項の規定による改選、法第136条の規定による議決の取消による選任並びに補欠選任によって選任される役員の任期は、退任した役員の残任期間とする。
2 前項ただし書に規定する選任が、役員の全員にかかるときは、その任期は、前項ただし書の規定にかかわらず4年とし、その就任の日から起算する。

(役員の失職)
第26条 理事又は監事がその被選任権を失ったとき又はその所属する被選任区を異動したときは、その職を失う。


第4章 経費の分担

(経費分担の基準)
第27条 第4条の事業に要する経費に充てるための賦課金及び夫役現品は、予算の定めるところにより、組合員に対し、当該事業の施行に係る土地のうち、かんがい施設を利用する土地に賦課する。
2 前項の規定にかかわらず各事業に共通する土地改良区の運営事務費に要する経費に充てるための賦課金は、組合員に対し、この土地改良区の地区内にある土地のうち、かんがい施設を利用する土地に賦課する。

(分担金)
第28条 この土地改良区は、法第91条の規定に基づき県営畑地帯総合整備事業等の分担金を負担する。
2 前項の分担金に充てるための賦課金は、組合員に対し、当該事業の施行に係る土地につき次に掲げる基準により賦課する。

散水施設 散水施設設置工事受益者負担額に応じて賦課
区画整理事業 地積割に応じて賦課


(賦課徴収の方法)
第29条 前2条の規定による賦課金及び夫役現品の賦課徴収の時期及び方法並びに夫役現品の金銭換算の基準は、総代会で定める。

(夫役の履行)
第30条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれにあたり、又は代人をもってこれを履行することができる。
2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(特別徴収金)
第31条 法第36条の3の規定に基づく特別徴収金は、土地改良法施行令第47条の規定に該当する場合において当該返還すべき補助金等の額に相当する額を徴収する。

第32条 この土地改良区は、法第90条の2及び第91条の2の規定に基づき、国営都城盆地土地改良事業及び県営畑地帯総合整備事業等に係る特別徴収金を負担する。
2 前項の場合には、当該特別徴収金に充てるため、その特別徴収金の原因となった行為をした組合員から、当該特別徴収金に相当する額を徴収する。

(督促)
第33条 法第39条の規定に基づく督促は、その納付期限後60日以内に督促状を発してこれをするものとする。

(過怠金)
第34条 第27条、第28条、第31条又は第32条の規定により賦課された賦課金又は夫役現品につき、これを滞納し、又は定期内に履行せず、若しくは夫役現品に代わるべき金銭を納めない場合には、その滞納の日数に応じて金100円につき1日金4銭の延滞金並びに督促状を発した場合には督促手数料100円を過怠金として徴収する。
2 前項の滞納金又は過怠金を市町が処分する場合には、さらにその徴収金額の100分の4に相当する額を過怠金として徴収する。
3 前2項の過怠金は、特別の事由があると認める場合に限り、理事会の決定によりこれを減免することができる。


第5章 雑 則

(係及び委員会)
第35条 この土地改良区の事務を分掌させるため、規約の定めるところにより、理事会の補助機関として係を置く。
2 この土地改良区の事業の運営を公正かつ適切にするため、規約の定めるところにより理事会の補助機関として委員会を置く。
3 理事会は、前2項に規定する各係又は各委員会ごとに担当理事を定める。

(新規加入金)
第36条 新たな土地を、この土地改良区に編入申し込みがあるときは、その編入の妥当性及び他地域への影響につき、理事長が決定する。また、必要に応じて理事会にて審議し決定する。
2 前項により編入するときは、その土地につき加入金を徴収する。
3 前項の加入金の額は、総代会の議決により定める。

(賦課金以外の徴収金についての過怠金)
第37条 前条の規定による加入金、法第42条第2項の規定による決済により徴収すべき金銭、法第53条の8第2項の規定により徴収すべき金銭、同条第3項の規定により徴収すべき仮清算金及び換地計画において定める清算金については、第34条の規定を準用する。

(基本財産)
第38条 この土地改良区に基本財産を設けることができる。
2 前項の基本財産の設定、管理及び処分に関しては、規約で定める。

(財産の分配の制限)
第39条 この土地改良区の財産については、解散(合併の場合を除く。)のときでなければ組合員に分配することができない。

(事業年度)
第40条 この土地改良区の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(電磁的方法)
第41条 この定款の規定により、書面を交付することとされる通知その他の行為については、規約の定めるところにより、書面の交付に代えて、電磁的方法により行うことができるものとする。
2 この定款の規定により、作成、保存又は縦覧を行う書面については、規約の定めるところにより、書面に代えて、電磁的記録により行うことができるものとする。

(委任)
第42条 この土地改良区の管理運営に必要な事項は、この定款に定めるもののほか、規約で定める。


附 則
1 この定款は、宮崎県知事の認可の日(平成20年2月8日)から施行する。
(宮崎県指令第26940-1224号)
2 この土地改良区の設立当初の事業年度は、第40条の規定にかかわらず、設立認可の日から平成20年3月31日までとする。

附 則(平成22年3月24日の総代会で議決)
この定款は、宮崎県知事の認可の日(平成22年6月23日)から施行する。
 (宮崎県指令第26940-1094-22号)
附 則(平成29年3月24日の総代会で議決)
この定款は、宮崎県知事の認可の日(平成29年5月9日)から施行する。
 (宮崎県指令第26940-1039-7号)
附 則(平成31年3月28日の総代会で議決)
この定款は、宮崎県知事の認可の日(令和元年6月3日)から施行する。
 (宮崎県指令第26940-1305号)
附 則(令和2年3月13日の総代会で議決)
この定款は、宮崎県知事の認可の日(令和2年4月7日)から施行する。
 (宮崎県指令第26940-1039-2号)
附 則(令和5年3月24日の総代会で議決)
この定款は、宮崎県知事の認可の日(令和5年4月19日)から施行する。
 (宮崎県指令第26250-1028-4号)


地域表
 別表(第3条関係)