- 農地転用決済金
- ●本土地改良区地区除外等処理規程第5条の規定により地区除外の申請があったときは、除外すべき土地に係る決済金の額を下記決済金算定基準により確定し、その決済をします。
●国営関連事業(県営事業)が完了していない地区については、当分の間徴収しません。決済金算定基準 10aあたり:経常賦課金(普通畑)の10年分
●地区除外の原因となる転用等の目的(用途)により傾斜区分を設ける。(ア)農業用施設用地への転用 0% (イ)公共事業用地への転用 0% (ウ)住宅及び事業所等(企業,工場,医療施設)への転用 100%
- 手数料
- ●本土地改良区他目的使用並びに手数料徴収規程第12条の規定により、本土地改良区の発行する諸種の証明書等の手数料は下記によります。
●国、県又は都城市・三股町が公共のため必要とする場合は、この手数料を減免することができます。区 分 単 位 金 額 備 考 土地原簿の写しの交付 1件(1枚)につき 330円 消費税込み 施設配管図の写しの交付 1件(1枚)につき 330円 消費税込み 確定図面の写しの交付 1件(1枚)につき 330円 消費税込み 賦課金台帳個人明細書の写しの交付 1件(1枚)につき 330円 消費税込み 賦課金納入証明書の交付 1件(1枚)につき 330円 消費税込み 受益地内外証明書の交付 1件(1枚)につき 330円 消費税込み 農地転用に伴う意見書の交付
(公共用地に転用する場合は除く)1件につき 550円 消費税込み