水利用状況に変更はありませんか?
本土地改良区の運営に要する経費は、組合員の負担等により賄われます。
そのため、畑かん用水の利用に応じて賦課金を納付していただくことになります。
次の場合、申込み又は届け出が必要となりますので、所定の手続きをお願いします。
〇初めて又は新たな畑で水利用する場合
→「畑地かんがい給水開始申込書」が必要です
(※無断での水利用は、組合員であっても盗水となります)
〇昨年度までに申込済みの方で、今年度は水利用しない場合
→「畑地かんがい給水休止届」が必要です
(※5月15日までに届出がなければ、継続して賦課されます)
〇水利用している畑を別の畑に変更する場合
→「畑地かんがい給水休止届」と「畑地かんがい給水開始申込書」の両方が必要です
各申込・届出用紙等は、本ホームページの「各種様式等」からダウンロードしていただくか、次の各所にて配布しております。
また、ご連絡いただければ郵送いたします。
・都城盆地土地改良区 事務局
・都城市役所本庁 農産園芸課
・都城市役所各総合支所 産業建設課
・中郷地区市民センター
・志和池地区市民センター
・三股町役場 農業振興課
