水利用に変更はありませんか?
次の場合、届出又は申込みが必要となりますので、所定の手続きをお願いします。
〇初めて又は新たな畑で水利用する場合
→「畑地かんがい給水開始申込書」が必要です
(※無断での水利用は、組合員であっても盗水となります)
〇昨年度までに申込済みの方で、今年度は水利用しない場合
→「畑地かんがい給水休止届」が必要です
(※5月15日までに届出がなければ、継続して水利費が賦課されます)
〇水利用している畑を別の畑に変更する場合
→「畑地かんがい給水休止届」と「畑地かんがい給水開始申込書」の両方が必要です
各届出用紙等は、本ホームページの「各種様式等」からダウンロードしていただくか、次の各所にて配布しております。
また、ご連絡いただければ郵送もいたします。
・都城盆地土地改良区 事務局
・都城市役所本庁 農産園芸課
・都城市役所各総合支所 産業建設課
・中郷地区市民センター
・志和池地区市民センター
・三股町役場 農業振興課