水利用に変更はありませんか?

次の場合、届出又は申込みが必要となりますので、所定の手続きをお願いします。

〇初めて又は新たな畑で水利用する場合
「畑地かんがい給水開始申込書」が必要です
(※無断での水利用は、組合員であっても盗水となります)



〇昨年度までに申込済みの方で、今年度は水利用しない場合
「畑地かんがい給水休止届」が必要です
(※5月15日までに届出がなければ、継続して水利費が賦課されます



〇水利用している畑を別の畑に変更する場合
「畑地かんがい給水休止届」「畑地かんがい給水開始申込書」の両方が必要です



各届出用紙等は、本ホームページの「各種様式等」からダウンロードしていただくか、次の各所にて配布しております。
また、ご連絡いただければ郵送もいたします。

 ・都城盆地土地改良区 事務局
 ・都城市役所本庁 農産園芸課
 ・都城市役所各総合支所 産業建設課
 ・中郷地区市民センター
 ・志和池地区市民センター
 ・三股町役場 農業振興課


2024年04月12日